よくある質問とその答え

FAQ

2023年11月、新サイトへ
  • Q.[0].ホームページがGoogleサイトへ移行されたのは何故でしょうか?
    A.自治会ホームページに対する意見募集で、広告ページが表示されることに対しての意見がありました。
    内容は、
     ・広告ページが出てくると閉じ方が分からない。
       「×」の閉じるボタンが見えない場合がある。
       「×」を押したつもりが押せてなくて戻れなくなる。
     ・できれば広告が出ないとありがたい。
     これを踏まえ、「無料で使えて、広告の出ない環境」へ移行しました。
  • Q.[1]. 市の推奨する「いちのいち」のようなグループウェアを使うのであれば、ホームページは不要ではないのでしょうか?
    A.[1]. ホームページと「いちのいち」のようなグループウェアにはそれぞれに特性があり、その特性を生かした使い方ができるのであればそれがベストですが、既に利用している各団体の様子を見ますと「いちのいち」導入後は複数のIT環境を運用・維持するのは手間がかかる、それをするための人手が足りない、等の理由により、ひとつだけで運用するところが多数のようです。
    ☆壗下自治会では、そのような業務を担えるように希望者を募り、準備委員会にて対応できるよう備えています。

    参考:小田急電鉄「いちのいち」https://ichi-no-ichi.com/
     
    壗下自治会 2023年度第1回組長会議準備委員会委嘱についての報告
    壗下自治会 2023/1/22回覧「2023年度の自治会活動の進め方について」 
  • Q.[2]. ホームページとグループウェアとはどのように違うのですか?
    A.[2].
    【ホームページ】の特性
    1.情報発信の形態
    ・【PULL型】ユーザの意思で見に来る静的な情報発信
    ・ネットを利用できる誰もがアクセス出来て参照することが可能
    2.想定する用途・使い方
    ・自治会以外の方にもこの自治会について理解してもらえるような情報共有の場とすることが可能
    ・一般公開できる内容の掲載(回覧板、自治会・地域の活動、連絡事項など)
    ・自治会公民館の予約状況の共有など

    【グループウェア】の特性(南足柄市推奨ソフト「いちのいち」by小田急電鉄 など)
    1.情報発信の形態
    ・【PUSH型】アプリの「通知機能」により、即時性のある情報発信が可能
    ・登録された会員以外からのアクセスは不可
    2.想定する用途・使い方
    ・会員登録制による会員内に閉じた情報共有とコミュニケーションが可能
    ・専用アプリの通知機能活用による会員への周知の迅速化(訃報連絡、緊急連絡など)
    ・会議室や掲示板、トークルーム等と呼ばれる機能を活用することによるコミュニケーション向上
     (全員用や特定のグループ用の会議室など用途別に作成。メーリングリストの代用にも)
    ・閉じた情報共有であるが、閲覧者は情報転送が可能なので機密情報の掲載には注意が必要
  • Q.[3].ホームぺージの作成・維持ができる人が限られていて不安だと言う声がありますがどうなんですか?
    A.[3]. 2023年度より発足した自治会の「準備委員会」での活動なので、今後の3年間の中で、体制も含めて検討を進めて行く、と言うのが基本的な考え方です。先ずは自治会にとって有効な施策を提案して、出来るものから実行して評価し、将来のあるべき姿を模索して行こう、というのが「準備委員会」の活動ですので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
     このホームページに対するご意見、ご要望等をお待ちしておりますので、「お問い合わせ」よりご投稿いただけますよう、よろしくお願いいたします。
     また、ホームページ作成や、自治会のIT化推進に協力したい!と言う方も「お問い合わせ」ページよりお申し出いただけますと大変ありがたく存じます。重ねてよろしくお願いいたします。
  • Q.[4]. 自治会に出来た「準備委員会」とはどのようなものですか?
    A.[4]. 「準備委員会」は壗下自治会が規約に掲げる会の目的を堅持すべく、過去のやり方にとらわれず、今、そしてこれからの在り方を会員の皆さんと議論し具体化をリードする仕組みとして、約3年間活動するもので、「2022年度壗下自治会総会」 において設立が承認され、翌年2023年度の第1回組長会議にて委嘱の報告がされました。

    2023年度第1回組長会議準備委員会委嘱についての報告資料

    2023/1/22回覧「2023年度の自治会活動の進め方について」
  • Q.[5]. フォトギャラリーで写真を掲載していますが、顔出しの方と、ぼかしのかけられた人物画像がありますが、それぞれの違いとなる判断基準は何でしょうか。
    A.[5]. ネットに写真を公開すると、その写真は勝手に転送可能で、こちらの意図しない使われ方をされることも可能となってしまうことから、このホームページでは一般の方の顔写真には、ぼかし等の加工処理をして掲載しております。逆に一般の方に該当しないであろうと考えている人とは、社会一般に公人とされる方で、なおかつ、社会的地位があり、知名度があると思われるか方(例えば、市長、教育長、議員の方々など)で、写真の中に映るその方の活動の様子から、その方の誹謗中傷にあたらない(その役職本来の社会的活動に背かない)だろうと思われるものであれば、顔写真にマスキングをせずに掲載しています。上記以外の一般の方は基本的にぼかし等の加工処理をしたものを掲載しています。

    ※肖像権侵害の判断基準
    2005年の最高裁判例から、肖像権の侵害にあたるか否かの判断については以下の6項目が明示された。「①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影の場所、④撮影の目的、⑤撮影の態様、⑥撮影の必要性」等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものかどうか、である。
壗下自治会ホームページ
神奈川県南足柄市壗下456